大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和56年(ラ)647号 決定

抗告人

代田治夫

主文

本件抗告を却下する。

理由

一記録によれば、抗告人は、東京地方裁判所が昭和五六年七月三日前掲事件につきなした売却許可決定を不服として、同月一一日当裁判所に本件抗告状を提出したことが認められる。

二ところで、民事執行法第一〇条二項は、執行抗告は抗告状を原裁判所に提出してしなければならない旨規定しており、本件抗告は、右規定に違背するものである。

よつて、本件抗告は不適法として却下することとし、主文のとおり決定する。

(枇杷田泰助 野崎幸雄 佐藤邦夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例